中型一種って?

1.中型一種とは
旧免許区分の大型一種と普通一種の間に新設されたのが中型一種免許です。
車輌総重量11トン(6トン車)・乗車定員29人までの車を運転することができます。

2017年法改正により、免許区分が細分化され、普通免許と中型免許の間に準中型免許が追加されました。

現在中型一種限定免許をお持ちの方が限定解除試験を受験する場合、明石試験場では6トン積程度のトラックで、場内試験を行います。
試験以外に、深視力の検査が必要になります。万一視力試験に落ちてしまった場合は下位免許の交付になってしまいます。

【ポイント】
法改正前に普通免許を保持していた方は
改正後、中型免許8トン限定となります
(運転できる車は今までと変わりません)

法改正前 法改正後(現在)
普通一種 最大積載量3トン未満
乗車定員10人以下
年齢18歳以上
普通一種 最大積載量2トン未満
乗車定員10人以下
年齢18歳以上
準中型 最大積載量4.5トン未満
乗車定員10人以下
年齢18歳以上
中型一種 最大積載量3〜6.5トン未満
乗車定員11〜29人未満
年齢20歳以上
普通免許取得後2年以上
中型一種 最大積載量6.5トン未満
乗車定員11〜29人未満
年齢20歳以上
普通免許取得後2年以上
大型一種 最大積載量6.5トン以上
乗車定員30人以上
年齢21歳以上
普通免許取得後3年以上
大型一種 最大積載量6.5トン以上
乗車定員30人以上
年齢21歳以上
普通免許取得後3年以上
中型限定 (法改正前に普通免許所持の方は
この免許に変わります)
最大積載量5トン未満
乗車定員10人以下
中型限定 (法改正前に普通免許所持の方は
この免許に変わります)
最大積載量5トン未満
乗車定員10人以下

2.限定解除で乗れるようになる車

平成19年5月までに普通免許を取得している人は
今後も積載量5トンまでのトラックが運転できます

中型限定解除をすることで6.5トン積トラックと
29人乗りバスを運転できるようになります。

3.受験資格

中型免許の限定解除試験の受験資格は次の通りです。(AT限定のみの解除は資格が異なります)
・20歳以上
・限定のある中型免許を持っていて、通算2年以上。

(2018/08/07更新)

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